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(ⅰ) 東洋と西洋と

⑦:業務を通して認識していること〔H25.12.07〕

・当内容は 外国企業との取引関係にある方 や 外国籍の人達などと交流のある方 からは『先刻ご承知だ』とされるものではあります。
・当方が従事している 登記業務からの事象に触れてみます。
・下掲の前置きが長くはなりますが 事象の背景をご理解いただくために ご辛抱ください。

●それでは 当方の従事内容などを 簡潔に・・・ 
・当方は 現役時には用地取得業務に従事していたこともあって 広島県を退職後 一地方機関で 取得予定の公共事業用地の登記調査や用地取得後の所有権移転などの登記に従事しております。
・〔なお 公共事業用地取得の際には 民間企業が土地開発などをする際とは性質が全く 異なる側面を多々有しております。〕
・上記『所有権移転など』の表示は 山林地域では時には三~四代に亘っての土地の相続登記(※) 〔※日常一般の呼称で 登記実務では別の用語です〕 がされないまま経過している事案があり この事案の是正に関与することによるものです。
・この未処理の相続登記には 官公庁にあっても代位登記が認められています。
・〔とはいうものの 登記名義人のご存命の相続人の方全員 からの代位登記承諾書の受領が前提となっております。〕
・上記の登記未処理事案の起因には 相続人の方々の中に外国籍の方が含まれている場合が少なくないこと が窺がえます。

●お待たせしました。 短かく本題に入ります。 
・一般的に 必要とされる公共事業用地の規模や相続人の方々の置かれている状況によっては 相続人の方々のうちの どなたかに登記に関する全権を委任していただく という方法を採ることもあります。
・しかしながら 外国で生まれ育った相続人の方には 上記の方法は通用しないことが多いのです
・〔広島県の歩んできた歴史から 米国籍やブラジル国籍の方が多くいらっしゃいます。〕
・正統の権利義務思想を有しておられれば当然の帰結であると思います。
・したがって 翻訳文を介して長期間に亘っての折衝を要することとなります。 

~ とりあえず 以上です ~
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